そんな時は声をかけてください。
あなたやあなたの周りの人たちのしあわせつくりをお手伝いいたします。
当事業所では以下のサービスを提供いたします。
要介護者又は要支援認定(日常生活支援事業)を受けられた方は、居宅介護支援サービスにかかるご負担金はありません。
ただし、保険料の滞納等により保険給付金が事業者に支払われない場合、要介護度に応じて下記の金額をいただきます。
その際には、事業者から「サービス提供証明書」を発行します。
このサービス提供証明書を保険者に提出しますと、払い戻しを受けられます。
【居宅介護支援利用料について】
※上記は令和6年4月改定の介護報酬に従って計算しています。
通常の事業の実施地域(北見市)以外の利用者さまから要請があった時は、指定居宅介護支援を行う場合に要した交通費について、同意を得たうえで実費分をいただきます。(交通費は100円/kmとして計算します。)
なお、事前に文書での説明をした上で、利用者さま又はそのご家族さまに対して、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)をいただきます。
(令和3年4月1日現在)